たすけあい資金(小口貸付)事業
生活困窮世帯等に対する援助事業。(小口貸付事業)
低所得で急な出費、生活維持が困難な方へ、最高5万円を限度に貸付を行います。
※生活福祉資金及びたすけあい資金ご利用には原則保証人が必要です。地区の担当民生委員さんの意見書も必要となります。
生活福祉資金(貸付)事業
低所得世帯などで、生活上必要な資金を他から受けることができない世帯を対象に、資金の貸付けによる経済的支援を行う事業です。(他制度優先の場合あり)
※貸付対象となる所得の目安 世帯の1人当たりの月額所得:約12万円以内
◇総合支援資金:失業等により生活困窮している世帯(公的給付等を受けている場合は対象外)
◇福祉資金(福祉費・緊急小口資金):緊急的、一時的に世帯生計維持が困難な世帯
◇教育支援資金:高校、大学などの修学費の支出により、世帯生計維持が困難となる世帯
