社会福祉法人金山町社会福祉協議会ソーシャルメディア活用ガイドライン
ソーシャルメディアは、広報紙やホームページ等の既存の広報媒体を補完するものとして多くの社会福祉協議会でも利⽤され、特に平成2 3 年3 ⽉の東⽇本⼤震災以降は、ソーシャルメディアが有⽤な情報発信の⼿段の⼀つとして注⽬されている。
⼀⽅で、様々な団体や企業では、ソーシャルメディアの不適切な情報発信の結果、誤解を招いたり、第三者の権利利益に影響を及ぼしたりして、社会問題になる事例も発⽣している。
また、スマートフォン等の普及に伴い、金山町社会福祉協議会職員(臨時職員、運転手、ヘルパーを含む。以下「本会職員」という。)がプライべートでソーシャルメディアを利⽤することもある。
ソーシャルメディアを活⽤して、常に最新の情報に興味を持ち、専⾨職としての節度を保ちながら、地域の情報に⽿を傾け、情報を受発信することは意義があることである。しかし、他のソーシャルメディア利⽤者とのトラブル、職務上の守秘義務や服務規程に反する情報発信により住⺠の不信感を招くといった危険性も存在する。
業務及び本会職員個⼈のソーシャルメディア活⽤の有⽤性と危険性を踏まえ、ソーシャルメディアをより有効かつ安全に活⽤するために、業務としての活⽤指針を⽰すとともに、本会職員が個⼈として利⽤する場合における留意事項も含めた「社会福祉法⼈金山町社会福祉協議会ソーシャルメディア活⽤ガイドライン」(以下「ガイドライン」 という。)を策定する。
1 ソーシャルメディアの定義
ソーシャルメディアとは、インターネット上における情報メディアサースであり、サービス利⽤者による情報発信やサービス利⽤者が相互にコミュニケーションを⾏う情報の伝達⼿段をいう。
2 ガイドラインの適用範囲
このガイドラインは、本会職員及び本会からソーシャルメディアの運⽤を委託された者に対して適⽤する。
3 ソーシャルメディアの利用にあたっての基本原則
⑴ 本会職員がソーシャルメディアを利⽤して情報発信する場合には、本会職員であることの⾃覚を持たなければならない。
⑵ 本会の服務や情報の取り扱いに関する規程等を始め、各種専⾨職の関係法令を遵守しなければならない。
⑶ 基本的⼈権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関しては、その権利保護に⼗分留意しなければならない。
⑷ 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意しなければならない。
⑸ 意図せずして⾃らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を⽣じさせたりした場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。
⑹ 次に掲げる情報は発信してはならない。
ア 個⼈⼜は団体を中傷し、⼜は誹謗する情報
イ ⼈種、思想、信条等を差別する、⼜は差別を助⻑させる情報
ウ 違法、不当な情報⼜は違法、不当な⾏為を煽る情報
エ 職務の公正性⼜は中⽴性に疑義を⽣じさせる恐れのある情報
オ 流布することを⽬的とした事実と異なる情報
カ 閲覧者に損害を与えようとするサイト及び猥褻な内容を含むサイトに関する情報
キ 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報
ク 本会の信⽤・名誉を傷つける情報
ケ 本会あるいは本会と利害関係にある者⼜は団体の秘密に関する情報
コ 本会及び他者の権利を侵害する情報
サ その他公序良俗に反する情報
4 事業等に関する情報を発信する際の留意事項
⑴ 本会職員が職務に関する情報を発信する場合は、本会に規定する守秘義務を順守しなければならない。
⑵ 本会のセキュリティに関する情報は、当該情報を所管する所属⻑の了承を得てから発信しなければならない。
5 ソーシャルメディアを運用する場合の留意事項
⑴ ソーシャルメディアを利⽤した情報発信については、あらかじめ定められた各サービスの運⽤⽅針を遵守しなければならない。
⑵ 本会の公式の⾒解等を発信する場合には、事前に所属⻑の決裁を受けなければならない。なお、本会の刊⾏物や本会公式ホームページ等に掲載された周知の事実の発信については、所属⻑の決裁を不要とする。
⑶ 本会公式アカウントの運⽤にあたっては、あらかじめ健康福祉課福祉係と協議しなければならない。
⑷ 本会公式アカウントで発信した情報に対する意⾒や質問に対しては、基本的に返信はしないこととする。ただし、災害発⽣時等においては、寄せられた情報のうち重要かつ緊急性が⾼いと思われるものについて、関係機関と共有したうえで必要に応じて返信するよう努めるものとする。
6 トラブルに対応する際の留意事項
ソーシャルメディアは、アカウントの取得が容易であるため、成りすましといったトラブルが発⽣することがある。また、拡散しやすく、匿名性が⾼いものもあるため、⼀⽅的な批判等のコメントが殺到してしまう、いわゆる炎上状態になる可能性もある。このようなことを防ぐため以下の点に留意する。
⑴ トラブル防⽌のために
ア 発信した内容に誤りが発覚した場合は、直ちに訂正すること。
イ 他の利⽤者からの意⾒に対しては、冷静かつ誠実に対応すること。
ウ 本会公式アカウントにおいて、他の投稿の引⽤や、第三者が管理⼜は運⽤するぺージへのリンクの掲載は、当該投稿やページの内容を本会が推奨するものとして受け取られる可能性があるため、慎重に⾏うこと。
⑵ トラブルが発⽣した場合(炎上状態になった場合)
ア 反論や抗弁は控え、冷静に対応すること。
イ 問題となった部分を必要に応じて修正し、謝罪すること。
ウ 対応に時間を要する場合は、その旨を説明すること。
エ 意図せずして、SNSによるトラブルが発⽣した場合には、運⽤担当者は管理者及び運⽤責任者に速やかに報告すること。
⑶ トラブルが発⽣した場合(成りすましが発⽣した場合)
ア 本会公式アカウントで成りすましが発⽣した場合、当該ソーシャルメディアの発信管理者は、健康福祉課福祉係に報告するとともに 当該ソーシャルメディアの運営管理者に削除依頼を⾏い、本会公式ホームページ上で周知すること。
イ 当該ソーシャルメディアの発信管理者は、健康福祉課福祉係と調整のうえ、必要に応じて報道発表を⾏い、成りすましが存在することの注意喚起を⾏うこと。
7 その他
このガイドラインに定めるもののほか、各ソーシャルメティアのサービスの運⽤⽅針に関することは、別に定める。
附 則
このガイドラインは、令和7年 ⽉ ⽇から施⾏する。
